Column社長のエクステリアコラム

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コラム6 ガレージ・カーポートのリフォームと建蔽率

ガレージのリフォームを建ぺい率が…とあきらめていませんか?

ガレージ・カーポートのリフォームと建蔽率

雨の日、雪の日など、駐車場に屋根があれば便利なのに、、と思ったことはありませんか?
真夏のかんかん照りの日が続くと、車や自転車の"日焼け”や、駐車場に置いている植木が心配、、という経験はありませんか?
確かに屋根付きのカーポートを設置すれば、便利なのですが、「ガレージのリフォームって、"けんぺいりつ”とかにかかるからややこしいんでしょう?」と、 カーポートのリフォームを諦められるケースを耳にします。

確かに「車庫」にも建築基準法の「建ぺい率」は関係します。しかし、車庫の形状によって適応の有無が細かく分かれていて、 あきらめていた「カーポート」を設置できる可能性もあるかもしれません。
ご興味のある方はPWSリフォーム部門へ!

壁の有無、屋根の有無で、建蔽率の適応がちがいます。

ガレージ・カーポートのリフォームと建蔽率

ひと口に駐車場と言っても、ただ土地を整備して車を停めているものから、建物に埋め込んであるガレージまで、様々です。そして、それらは壁の有無や広さ、屋根の有無で 法律上でも区分が違います。ざっくり分類すると以下のようになります。  

  • 屋根なし駐車場=青空駐車場=駐車スペース=カースペース
  • 柱と屋根のみついている駐車場=カーポート
  • 壁でおおわれている駐車場=ガレージ=車庫
人によって呼び方が若干違うときもありますが、大体はこんな感じです。ガレージの分類の中に、半地下の掘り込み式ガレージや、地下の駐車場などがあります。

よく聞く「建ぺい率」というのは、建築基準法で定義された"建築物”にかかる規制の1つです。
土地だけのカースペースは、建築物に含まれませんので、「建蔽率」を気にせずリフォームしていただけます。

壁のあるガレージを増設するときは、「建蔽率」に注意

使わない和室を、思い切ってガレージに!!

壁のあるガレージを増設するときは完全に「建蔽率」の適応となります。
今家が建っている部分をガレージに、という場合は問題ありません。
例:使わない和室を、思い切ってガレージに!!

しかし、今庭の部分に、ガレージ(車庫)を増設しよう!という方は、取り掛かる前に「建蔽率」やその他の基準の適合があるかを前もって確認する必要があります。
 確認方法は、自治体によっても違ったりとややこしいので、プロに任せるのが適当です。

屋根と柱だけのカーポートは、制度の緩和があります。

ガレージ・カーポートのリフォームと建蔽率

カーポートは、屋根があり、人が出入りする場所なので建築物に含まれるのですが、「開放感のある建築物の場合は、建築面積への算入を一部カットしますよ」という措置があります。

カーポートはこの措置が適合される可能性が高いです。屋根の高さなどによっても適合できるかどうかが変わってきます。
しかし、「あきらめていたけど、きちんと調べてみたら、車1台分にカーポートをつけることが出来た!」ということもありますので、ご興味のある方は一度ご相談ください。

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小山社長PWS

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